2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
そして、この目的が必要とされることで、逆にデリケートな問題も含みますし、対象に当たらないではないかということで被害者が被害届の提出などをちゅうちょしたり、こちらが逆にちゅうちょしてしまう、また、加害者サイドの抗弁により警察が取締りを控えるといったおそれもあるようにも思えます。 今回、冒頭でも申し上げましたとおり、私はこの犯罪がなくなるような法改正であってほしいと望んでおります。
そして、この目的が必要とされることで、逆にデリケートな問題も含みますし、対象に当たらないではないかということで被害者が被害届の提出などをちゅうちょしたり、こちらが逆にちゅうちょしてしまう、また、加害者サイドの抗弁により警察が取締りを控えるといったおそれもあるようにも思えます。 今回、冒頭でも申し上げましたとおり、私はこの犯罪がなくなるような法改正であってほしいと望んでおります。
○田村智子君 もちろん、米国のクラウド法に基づいてアマゾンウェブサービスが、いや、それはできないというふうに抗弁するということもアメリカの法律上では認められているんですよ。それによって捜査令状が取り消されるという場合もあるとは思います。
菅首相は、大会組織委員会が日本看護協会に五百人規模の看護師を派遣するよう要請したことに批判が上がっていることについて、休んでいる人も多いと聞いている、可能だと考えていると抗弁しました。これに対し、医療現場の実態を分かっているのか、医療スタッフはコロナ対応に充てるべきだという批判が出たのは当然であります。コロナ対策というなら、東京オリンピックは中止すべきです。
さらに、プラットフォーマーは取引のきっかけを提供するにすぎず、単なる場の提供者にすぎないという抗弁は、今日では否定されるべきであるということになろうかと思います。つまり、プラットフォーム事業者というのは、システムの構築者ないしプラットフォーム市場の形成者としての役割を担っているからであります。
古典的な論点ではありますが、要するに、一括払いでマンスリークリアの場合はクレジットカードに対して抗弁権の接続が起こらないというような問題がありますので、伝統的に、日弁連は、それはそのような場合でも、抗弁ですね、要するに、売主自身に対する抗弁をクレジットカード会社にも言えるようにしてほしいというのは言っておりますし、さらに、いろいろな支払い方法が出てきて、すごい便利で、ポイントもいっぱいついて、個人的
○国務大臣(梶山弘志君) 翌月一括払いのマンスリークリア取引は、割賦販売法の対象となる分割払ほどの誘引性がないこと、これらの取引と比べて消費者相談の発生率も低いこと、追加的な規制が課された場合の負担が消費者に転嫁され利便性が損なわれる可能性があることから、平成二十八年の改正時には抗弁権の接続等の規制の適用対象とはしないこととしました。
前回改正の審議のときに、抗弁の接続を認めるように求める意見が出されて、当時の世耕大臣が、消費者被害できる限り防止するためにあらゆる方策について検討すると答弁しているんですね。その後、この問題、どのように検討されているでしょうか。
抗弁の接続など早急に検討することを求めて、質問を終わります。
つまり、こうした海外メディアの反応に、あれこれ、こうやこうやと言って抗弁されるよりも、それはそれで率直に受けとめて、それは、そういうことについて後手に回っているということについては、多くの国民全体が、全体としては後手に回っているということは認識しているわけだから、その場当たり的なやり方が国民の不信を増幅させているということは誰の目にも明らかだと思うので、そのときに、理屈をあれやこれや述べてやるんじゃなくて
そこで、職員は、いや、会長は直接番組制作にはタッチしていませんからという抗弁をするんですよ。当然だと思う。会長が日ごろそんなことをやっているわけがないし、一定の節度を持って当然ですから。それを、揚げ足をとるように鈴木副社長が、言いがかりだ、こんなものは。揚げ足をとるように抗議しているんですよ、職員の教育がなっていないと。そういうことなんですよ、この内容は。
そこで、今度はアメリカ・トランプ大統領来日で得点を稼ごうと、ゴルフに大相撲、居酒屋と最大限のおもてなしをするも、貿易交渉での密約らしきものを暴露されて必死の抗弁。全ては選挙後に持ち越しとのことですが、それがどれほど高く付くのか、これまた総理の説明はありません。
条約におきましては、被害者から直接請求を受けた保険会社が船舶所有者による保険契約違反を理由として被害者に対する支払を拒むことができないよう、保険会社の抗弁内容を制限しております。 一方、直接請求によって、被害者があらゆる原因によって生じた損害に係る賠償を受けることができるわけではございません。
具体的には、まず、被害者が船舶所有者ではなく保険会社に対して損害賠償額の支払いを直接請求できることとするほか、直接請求を受けた保険会社が船舶所有者の契約違反を理由として被害者への支払いを拒むことはできないとする抗弁権の制限などを規定しているところでございます。 これらの措置によりまして、幅広い事案について被害者の保護が図られることが期待されているものでございます。
さらに、直接請求を受けた保険会社は、被害者に対して主張できる抗弁内容が制限されることとなります。 他の同様の事例といたしましては、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険におきましても、被害者が直接請求することが認められております。
ですから、この条約の特徴、やはり直接被害者による請求権が認められているということにもなり、また、裁判になったとしても、細部に至りますけれども、先ほど申し上げた支払免責の抗弁を被害者に対して言ってはいけないということになりますので、被害者及び対応者には支払われることになるという、かなり完成度の高い条約になるわけですけれども、他方で、日本には寄港しない、そういう場合には保険義務付けができないわけですし、
こうした例外を除けば、直接請求を受けた保険者は、保険契約違反等の抗弁を船舶所有者に対しては主張できるものの、これを理由に被害者への支払を拒否することはできない、そういうことは認められないということになります。 したがいまして、両条約の締結後は、委員御指摘のような事案が発生した場合でも、保険者から被害者への賠償の支払が確保されることになると期待されております。
で、保険者においては、被害者から請求の提起があった場合には、その三つの場合以外は抗弁ができないということですね。そういうことが条文上きちんと担保されているので、事実上、被害者には保険者から必ず賠償がされることになろうであるということと、過去のこのタイ船籍やカンボジアのような件は、今回の制度ではもう生じ得ないということを確認をしていただきます。 そういうことでよろしいでしょうか。もう簡潔に。
判例でも、自然公物は、人工公物はそうはいかないんですが、予算の抗弁もきくということでありますから、ゆっくりしてしまうというようなこともありますが、こういう状況を踏まえれば、しっかりと進めてもらいたいと思います。 そこで、いろいろな全国の国の直轄で管理している河川の整備状況というものを見てみたいと思うんですが、これについてちょっと説明をしてもらいたいと思います。
これに対して、予算委員会でのアベノミクス偽装、賃金偽装との野党側の指摘に対して、安倍総理や根本厚労大臣らは意味不明な抗弁を繰り返しました。これは、取りも直さず、統計不正がアベノミクスの成果を揺るがしかねない大問題であるからにほかなりません。 予算委員会での私たちの追及で、昨年の実質賃金もマイナスだった可能性が極めて強くなりました。さらに、安倍政権になってからの五年間で実質賃金は四%のマイナス。
○国務大臣(柴山昌彦君) 先ほど申し上げたとおり、分別の利益というのは請求を受けた側が抗弁として主張されるという性質のものでございます。
さて、安倍政権では、中枢に近づけば近づくほど、意思決定や報告の記録はないという抗弁がまかり通り、中枢に都合の悪い文書が出てくると、残していた官僚や部署が激しく叱責されるという、民主主義とは真逆の体質があると考えております。
これでは、国民のまだ気付かないところで政府は国民の食料安全保障体制を撤廃する気だと言われても、どう抗弁するのでありましょうか。政府は価格つり上げなども容認するつもりだなと言われて、どう抗弁するのでしょうか。 現在の卸売市場法の基本骨格となった大正時代成立の卸売市場法は、一九一八年の米騒動が契機となって作られたものです。皆さん、今年はそれからちょうど百周年なんです。
七 消費者委員会消費者契約法専門調査会報告書において今後の検討課題とされた諸問題である、「消費者」概念の在り方(法第二条第一項)、断定的判断の提供(法第四条第一項第二号)、先行行為等の不利益事実の不告知(法第四条第二項)にかかる要件の在り方、威迫・執拗な勧誘等の困惑類型の追加、「第三者」による不当勧誘(法第五条第一項)、法定追認の特則、サルベージ条項等の不当条項の類型の追加、条項使用者不利の原則、抗弁権
問題は、加計学園しか通れない穴をあけたから問題じゃないかと言っているわけで、もうその抗弁はやめていただきたいと思いますね。 それから、私の五月十四日の予算委員会の答弁で、相変わらず総理は、八田座長の、プロセスは一点の曇りもないんだ、私は影響力を行使したことはないんだ、有識者議員がこれは主導して決めるんだと答弁をされていますけれども、これも全く事実に反するということを私は申し上げますよ。
よく民事関係の方で懸念があるのは、やはり法律行為について、きのうの参考人にもありましたけれども、二十を立証すれば取り消されたものがそういう抗弁権がなくなる、取消権がなくなるということに対して、結果、若年者、十八歳、十九歳への被害といいましょうか、そういったものが生じるんじゃないかということがよくこの委員会でも指摘をされております。
私は、これは一つの提案なんですけれども、そのときに、家裁の調停調書をつくった時点で成人までと書いてある以上は、そのときには明らかに二十歳までなわけでございますので、二十歳まで養育費を払うということ、これは子供が受ける権利なわけであって、父親と母親がどういう判断をしたのかというのは、これは実は子供の抗弁というのは全く加味されないことになるわけですから、その時点で子供がかち取った二十歳という養育費は、後